ホームインスペクションの義務化

ホームインスペクションの義務化

ホームインスペクションの義務化 ホームインスペクションは、2016年5月に国会で宅地建物取引業法改正法案が成立した事により2018年4月より中古住宅の媒介契約時や売買契約前の重要事項説明時に必要な建物の状況を調査する有資格者であり、既存住宅状況調査技術者の資格を有する建築士によって調査が実施されます。背景には、建築基準に基づく建築確認や竣工検査及び10年保証が付帯する新築住宅とは異なり、中古住宅では保証や検査などが一切義務化されていない事から購入後のトラブルが多い事に加え、建築に従事していない一般の方では中古住宅の問題手を見抜く事が出来ない事が点があります。
国土交通省では、住生活基本計画に基づき空き家を含む既存住宅を有効な資産として流通させる住宅循環システムの形成を目的とし、2030年には2,000万戸を超えるとされる空き家問題を税制を改正する事無く対応する為の制度です。ホームインスペクションは、住宅の構造を充分に理解し図面化する建築士が国土交通大臣の許認可を受けた講習実施機関で既存住宅状況調査技術者講習をしており、外壁や内壁及び天井などで塞がれた部分の問題も的確に見抜くので以前よりも安心して中古住宅を購入する事が出来ます。

取引時に可否の状況を義務化しているホームインスペクション

取引時に可否の状況を義務化しているホームインスペクション 中古住宅の取引を行う際にホームインスペクションの実施状況をしっかりと確認することが必要となったので、実施している物件と実施していない物件の価値が変わってくることになります。
実施状況の提示を義務化していることから、物件購入者としても、建物購入を決断する際に、ホームインスペクションの状況を事前に知ることができ、必要に応じて契約を締結する前に調査を行ってもらうことをお願いすることも可能となるでしょう。
住宅を斡旋している会社においても、信頼できる取引を行うために、ホームインスペクションの実施は非常に重要なものとなります。
調査の可否によって、取引の安全性が大きく変わってくることになり、購入する人にとっても、物件契約後に大きな不具合を見つけてしまう心配も少なくなります。
ホームインスペクションの結果は、建物の取引の際に役立てるだけではなく、その建物の今後の維持補修等を検討する際の資料としても役立てることができます。